著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(受)1884
判決日2012-01-17
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法54条1項、著作権法112条、著作権法114条3項

この事件の代理人

  • 中村稔(上告人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点となってい
る。
なお,上告人は,著作権法112条に基づき,本件商品の製造,輸入及び頒布の
差止め並びに本件商品及びその原版の廃棄をも請求するところ,原判決中,上告人
の上記の請求を認容すべきものとした部分については,被上告人が不服申立てをし
ておらず,当審の審理判断の対象となっていない。
2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 谷口千吉が監督を担当し,新東宝株式会社を映画製作者として昭和25年
- 1 -
に公開された映画「暁の脱走」(以下「本件映画1」という。),今井正が監督を
担当し,上告人を映画製作者として同年に公開された映画「また逢う日まで」(以
下「本件映画2」という。)及び成瀬巳喜男が監督を担当し,新東宝を映画製作者
として昭和27年に公開された映画「おかあさん」(以下「本件映画3」とい
う。)は,いずれも,独創性を有する映画の著作物である(以下,本件映画1~3
を「本件各映画」と,谷口,今井及び成瀬を「本件各監督」とそれぞれ総称す
る。)。
(2) 本件各監督は,それぞれ監督を担当した本件各映画の著作者の一人であ
り,上告人は,昭和38年4月20日までに,本件各監督に生じた本件各映画の著
作権を取得した。
(3)ア 本件映画1の公開に当たり,その冒頭部分では,「新東宝映画」との表
示がされ,その後,題号,製作スタッフ,出演者等の表示がされ,最後に「監督
谷口千吉」との表示がされており,本件映画1のポスターにおいては,「監督・谷
口千吉」との記載がされている。
イ 本件映画2の公開に当たり,その冒頭部分では,「東宝株式会社」との表示
がされ,その後,題号,製作スタッフ,出演者等の表示がされ,最後に「演出 今
井正」との表示がされており,本件映画2のポスターにおいては,「今井正監督作
品」との記載がされている。
ウ 本件映画3の公開に当たり,その冒頭部分では,「新東宝映画」との表示が
され,その後,題号,製作スタッフ,出演者等の表示がされ,最後に「監督 成瀬
巳喜男」との表示がされており,本件映画3のポスターにおいては,「監督成瀬巳
喜男」との記載がされている。
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(4) 谷口は平成19年10月29日に,今井は平成3年11月22日に,成瀬
は昭和44年7月2日に,それぞれ死亡した。
(5) 本件映画1の著作権は,平成15年法律第85号附則3条,昭和45年法
律第48号附則7条,旧法22条ノ3,3条1項,9条,52条1項の規定によ
り,少なくとも,著作者の一人である谷口が死亡した年の翌年から起算して38年
後の平成57年12月31日まで存続し,本件映画2の著作権も,上記各条項によ
り,少なくとも,今井が死亡した年の翌年から起算して38年後の平成41年12
月31日まで存続する。本件映画3の著作権は,平成15年

主文(判決文より)

原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を知的財産高等裁判所に差し戻
す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。