事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(受)1884 |
| 判決日 | 2012-01-17 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法54条1項、著作権法112条、著作権法114条3項 |
この事件の代理人
- 中村稔(上告人代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点となってい る。 なお,上告人は,著作権法112条に基づき,本件商品の製造,輸入及び頒布の 差止め並びに本件商品及びその原版の廃棄をも請求するところ,原判決中,上告人 の上記の請求を認容すべきものとした部分については,被上告人が不服申立てをし ておらず,当審の審理判断の対象となっていない。 2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。 (1) 谷口千吉が監督を担当し,新東宝株式会社を映画製作者として昭和25年 - 1 - に公開された映画「暁の脱走」(以下「本件映画1」という。),今井正が監督を 担当し,上告人を映画製作者として同年に公開された映画「また逢う日まで」(以 下「本件映画2」という。)及び成瀬巳喜男が監督を担当し,新東宝を映画製作者 として昭和27年に公開された映画「おかあさん」(以下「本件映画3」とい う。)は,いずれも,独創性を有する映画の著作物である(以下,本件映画1~3 を「本件各映画」と,谷口,今井及び成瀬を「本件各監督」とそれぞれ総称す る。)。 (2) 本件各監督は,それぞれ監督を担当した本件各映画の著作者の一人であ り,上告人は,昭和38年4月20日までに,本件各監督に生じた本件各映画の著 作権を取得した。 (3)ア 本件映画1の公開に当たり,その冒頭部分では,「新東宝映画」との表 示がされ,その後,題号,製作スタッフ,出演者等の表示がされ,最後に「監督 谷口千吉」との表示がされており,本件映画1のポスターにおいては,「監督・谷 口千吉」との記載がされている。 イ 本件映画2の公開に当たり,その冒頭部分では,「東宝株式会社」との表示 がされ,その後,題号,製作スタッフ,出演者等の表示がされ,最後に「演出 今 井正」との表示がされており,本件映画2のポスターにおいては,「今井正監督作 品」との記載がされている。 ウ 本件映画3の公開に当たり,その冒頭部分では,「新東宝映画」との表示が され,その後,題号,製作スタッフ,出演者等の表示がされ,最後に「監督 成瀬 巳喜男」との表示がされており,本件映画3のポスターにおいては,「監督成瀬巳 喜男」との記載がされている。 - 2 - (4) 谷口は平成19年10月29日に,今井は平成3年11月22日に,成瀬 は昭和44年7月2日に,それぞれ死亡した。 (5) 本件映画1の著作権は,平成15年法律第85号附則3条,昭和45年法 律第48号附則7条,旧法22条ノ3,3条1項,9条,52条1項の規定によ り,少なくとも,著作者の一人である谷口が死亡した年の翌年から起算して38年 後の平成57年12月31日まで存続し,本件映画2の著作権も,上記各条項によ り,少なくとも,今井が死亡した年の翌年から起算して38年後の平成41年12 月31日まで存続する。本件映画3の著作権は,平成15年
主文(判決文より)
原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。 前項の部分につき,本件を知的財産高等裁判所に差し戻 す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。