名誉毀損文書頒布行為等停止請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(受)2187
判決日2012-01-17
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,建物の区分所有等に関する法律57条に
基づく請求に関する部分を破棄する。
2 前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻
す。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人大坪和敏,同横路俊一の上告受理申立て理由(第1の5を除く。)に
ついて
1 本件は,神奈川県藤沢市所在の区分所有建物(以下「本件マンション」とい
う。)の区分所有者である上告人が,同じく本件マンションの区分所有者である被
上告人において,建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)6条1項
所定の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たる行為を繰り返していると
主張して,法57条又は本件マンションの管理規約に基づき,他の区分所有者の全
員のために,被上告人に対し,上記行為の差止めを求める事案である。
2 原審の確定した事実関係及び記録によれば,上告人及び被上告人は,いずれ
も本件マンションの区分所有者であるところ,上告人は,平成21年8月23日,
本件マンションの区分所有者の集会の決議により,被上告人を除く他の区分所有者
の全員のために本件訴訟を提起する区分所有者に指定され,同年10月2日,本件
訴訟を提起したものであり,上告人の主張の要旨は,以下のとおりである。
(1) 被上告人は,平成19年頃から,本件マンションの管理組合(以下「本件
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管理組合」という。)の役員が修繕積立金を恣意的に運用したなどの記載がある役
員らをひぼう中傷する内容の文書を配布し,本件マンション付近の電柱に貼付する
などの行為を繰り返し,また,本件マンションの防音工事や防水工事を受注した各
業者に対し,趣旨不明の文書を送付し,工事の辞退を求める電話をかけるなどし
て,その業務を妨害するなど,第1審判決の「

出典

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