事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(許)31 |
| 判決日 | 2012-02-07 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事執行法59条、民事執行法63条、民事執行法63条2項、民事執行法195条、民法258条2項、民法260条、民法395条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。