建築物等移転通知及び照会処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成23(行ヒ)166
判決日2012-02-16
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、行政事件訴訟法21条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決のうち上告人の敗訴部分を破棄する。
2 前項の部分につき,被上告人らの請求をいずれも棄
却する。
3 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。

出典

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