事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ヒ)166 |
| 判決日 | 2012-02-16 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、行政事件訴訟法21条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決のうち上告人の敗訴部分を破棄する。 2 前項の部分につき,被上告人らの請求をいずれも棄 却する。 3 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。