事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(受)1461 |
| 判決日 | 2012-02-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法491条、民法709条 |
この事件の代理人
- 近藤明日子の上告受理(被告代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点となった。 2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。 (1) Aは,平成17年5月1日午後6時40分頃,横断歩道の設けられていな い道路を横断中,前方注視を怠るなどして上記道路を進行してきた第1審被告Y が運転し,第1審被告Y が保有する普通乗用自動車に衝突され,脳挫傷,気管挫 裂傷等の傷害を負い(以下,この事故を「本件事故」という。),入院治療を受け たが,同年11月26日,死亡した。 (2) 本件事故によりAが被った損害は合計7828万2219円であるが,本 件事故におけるAの過失割合が10%であることから,上記割合により過失相殺を すると,Aが第1審被告らに対して賠償請求をすることができる損害金(以下,単 に「Aの損害金」という。)の額は,7045万3997円となる。Aの両親であ る第1審原告らは,Aの第1審被告らに対する損害賠償請求権を2分の1ずつ相続 により取得した。 (3) 第1審原告らは,本件事故によりAが被った損害につき,公立学校共済組 合から123万9297円の,第1審被告Y から793万0904円の各支払を 受けた。その結果,第1審原告らが第1審被告らに対して賠償請求をすることがで - 2 - きるAの損害金の残元本は,上記(2)の7045万3997円から上記各支払額を 控除した6128万3796円となった。 (4) 第1審原告X 固有の損害は,270万円であり,第1審原告X 固有の損 1 2 害は,160万円である。 (5) 第1審原告X は,本件事故当時,B(以下「訴外保険会社」という。) との間で,人身傷害条項のある普通保険約款(以下「本件約款」という。)が適用 される自動車保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結しており,Aは, 上記条項に係る被保険者であった。 (6) 本件約款中の人身傷害条項には,要旨,次のような定めがあった。 ア 訴外保険会社は,日本国内において,自動車の運行に起因する事故等に該当 する急激かつ偶然な外来の事故により,被保険者が身体に傷害を被ることによって 被保険者又はその父母,配偶者若しくは子が被る損害に対し,保険金を支払う。 イ 訴外保険会社は,被保険者の故意又は極めて重大な過失(事故の直接の原因 となり得る過失であって,通常の不注意等では説明のできない行為(不作為を含 む。)を伴うものをいう。)によって生じた損害に対しては,保険金を支払わな い。 ウ 訴外保険会社が保険金を支払うべき損害の額は,本件約款所定の算定基準に 従い算定された金額の合計額(以下「人傷基準損害額」という。)とする。 エ 訴外保険会社が支払う保険金の額は,人傷基準損害額から①保険金請求権者 が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額及び②上記アの損害を補償するため に支払われる給付で保険金請求権者が既
主文(判決文より)
1 原判決中第1審原告らに関する部分を次のとおり変 更する。 第1審判決中第1審原告らに関する部分を次のとお り変更する。 (1) 第1審被告らは,第1審原告X に対し,連帯し て,1227万9743円及びうち813万25 60円に対する平成19年10月26日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 第1審被告らは,第1審原告X に対し,連帯し て,1104万2921円及びうち703万25 60円に対する平成19年10月26日から支払 済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 第1審原告らのその余の請求をいずれも棄却す る。 2 訴訟の総費用は,これを5分し,その3を第1審原 告らの負担とし,その余を第1審被告らの連帯負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。