事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(あ)775 |
| 判決日 | 2012-02-29 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法21条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点の設定をした上で審理を進めるべきであったとい うべきである。(なお,記録によれば,本件においては,多数意見が指摘するとお り,本件ガスコンロの点火スイッチの作動以外の着火原因の存在を特にうかがわせ るような証拠は見当たらないのであるから,点火スイッチを作動させてガスに着火 させたという訴因のままの実行行為を認定することが十分に可能であったと思わ れ,そうであれば,あえて具体的な作動方法を特定しないことにしてそれを前提に 審理をすることが十分に考えられるところである。) 2 ところが,原審は,頭で点火スイッチを作動させた点は認められないことか ら,訴因変更手続はもちろん,検察官による具体的着火方法の主張の追加・変更等 をさせずに,いきなり上記ガスに「何らかの方法により引火,爆発させた」と認定 している。このような原審の審理方法及び有罪認定は,刑事裁判の審理等の在り方 - 5 -
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中200日を本刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。