事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(受)1186 |
| 判決日 | 2012-03-08 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法37条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決主文第1項中上告人の損害賠償請求以外の請 求に係る上告人の控訴を棄却した部分,第2項(2) 中上告人の損害賠償請求以外の請求を棄却した部分 並びに第3項(1)中12万7901円及びこれに対 する平成20年4月26日から支払済みまで年5分 の割合による金員の支払を命じた部分を超える部分 を破棄する。 2 前項の破棄部分につき,本件を東京高等裁判所に差 し戻す。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。