損害賠償・残業代支払請求,仮執行による原状回復請求申立て事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成21(受)1186
判決日2012-03-08
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法37条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決主文第1項中上告人の損害賠償請求以外の請
求に係る上告人の控訴を棄却した部分,第2項(2)
中上告人の損害賠償請求以外の請求を棄却した部分
並びに第3項(1)中12万7901円及びこれに対
する平成20年4月26日から支払済みまで年5分
の割合による金員の支払を命じた部分を超える部分
を破棄する。
2 前項の破棄部分につき,本件を東京高等裁判所に差
し戻す。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。

出典

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