事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(受)755 |
| 判決日 | 2012-03-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法21条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,主文第3項及び第6項を次のとおり変更 する。 (1) 被上告人X の第3事件についての控訴に基づ き,第1審判決主文第3項及び第8項を次のとお り変更する。 ア 上告人は,被上告人X に対し,9億3571 万8985円及びこれに対する平成18年1月 26日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 イ 被上告人X の第3事件についてのその余の請 求を棄却する。 (2) 被上告人X の第7事件についての控訴に基づ き,第1審判決主文第7項及び第8項を次のとお り変更する。 ア 上告人は,被上告人X に対し,1億7854 万7900円及びこれに対する平成18年1月 26日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 イ 被上告人X の第7事件についてのその余の請 求を棄却する。 2 上告人のその余の上告を棄却する。 - 1 - 3 第1項に関する訴訟の総費用は,これを10分し, その1を被上告人X の負担とし,その余を上告人 の負担とし,前項に関する上告費用は上告人の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。