損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(受)755
判決日2012-03-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法21条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,主文第3項及び第6項を次のとおり変更
する。
(1) 被上告人X の第3事件についての控訴に基づ
き,第1審判決主文第3項及び第8項を次のとお
り変更する。
ア 上告人は,被上告人X に対し,9億3571
万8985円及びこれに対する平成18年1月
26日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
イ 被上告人X の第3事件についてのその余の請
求を棄却する。
(2) 被上告人X の第7事件についての控訴に基づ
き,第1審判決主文第7項及び第8項を次のとお
り変更する。
ア 上告人は,被上告人X に対し,1億7854
万7900円及びこれに対する平成18年1月
26日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
イ 被上告人X の第7事件についてのその余の請
求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を棄却する。
- 1 -
3 第1項に関する訴訟の総費用は,これを10分し,
その1を被上告人X の負担とし,その余を上告人
の負担とし,前項に関する上告費用は上告人の負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。