生活保護変更決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(行ヒ)367
判決日2012-04-02
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法25条1項

この事件の代理人

  • 須藤典明(被上告人代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

原判決中別紙被上告人目録1記載の被上告人らの請求に
関する部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
本件訴訟のうち別紙被上告人目録2記載の被上告人らの
請求に関する部分は,同目録記載の各日に同目録記載の
被上告人らの死亡により終了した。

出典

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