事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ヒ)367 |
| 判決日 | 2012-04-02 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法25条1項 |
この事件の代理人
- 須藤典明(被上告人代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
原判決中別紙被上告人目録1記載の被上告人らの請求に 関する部分を破棄する。 前項の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 本件訴訟のうち別紙被上告人目録2記載の被上告人らの 請求に関する部分は,同目録記載の各日に同目録記載の 被上告人らの死亡により終了した。
出典
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