事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ヒ)102 |
| 判決日 | 2012-04-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 橋本勇(被上告人代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決中上告人敗訴部分を破棄し,同部分につき第 1審判決を取り消す。 2 前項の部分に関する被上告人らの請求をいずれも棄 却する。 3 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ヒ)102 |
| 判決日 | 2012-04-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
1 原判決中上告人敗訴部分を破棄し,同部分につき第 1審判決を取り消す。 2 前項の部分に関する被上告人らの請求をいずれも棄 却する。 3 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。