事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ヒ)46 |
| 判決日 | 2012-04-27 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働組合法7条3号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原判決中,中国船員地方労働委員会平成18年第2号不 当労働行為事件救済命令主文第3項の取消しを求める訴 えに関する部分を除く部分を破棄する。 前項の破棄部分につき,本件を広島高等裁判所に差し戻 す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。