不当労働行為救済命令取消請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(行ヒ)46
判決日2012-04-27
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働組合法7条3号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決中,中国船員地方労働委員会平成18年第2号不
当労働行為事件救済命令主文第3項の取消しを求める訴
えに関する部分を除く部分を破棄する。
前項の破棄部分につき,本件を広島高等裁判所に差し戻
す。

出典

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