保険金請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成21(受)1923
判決日2012-04-27
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1)ア 上告人X の控訴及び被上告人の同上告人に対
する附帯控訴に基づき,第1審判決中同上告人
に関する部分を次のとおり変更する。
(ア) 被上告人は,上告人X に対し,1億15
83万6731円及びうち1億1202万3
538円に対する平成18年3月21日から
支払済みまで年6分の割合による金員を支払
え。
(イ) 上告人X 1のその余の請求を棄却する。
イ 上告人X 1の原審で拡張した請求を棄却する。
(2)ア 上告人X ,同X 及び同X の控訴に基づ
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き,第1審判決中同上告人らに関する部分を次
のとおり変更する。
(ア) 被上告人は,上告人X 及び同X に対
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し,各205万円及びこれに対する平成18
年3月21日から支払済みまで年6分の割合
による金員を支払え。
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(イ) 被上告人は,上告人X に対し,105万
円及びこれに対する平成18年3月21日か
ら支払済みまで年6分の割合による金員を支
払え。
(ウ) 上告人X ,同X 及び同X のその余の請
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求をいずれも棄却する。
イ 被上告人の上告人X ,同X 及び同X に対す
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る附帯控訴をいずれも棄却する。
2 訴訟の総費用は,これを3分し,その1を上告人ら
の負担とし,その余を被上告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。