事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(受)1923 |
| 判決日 | 2012-04-27 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1)ア 上告人X の控訴及び被上告人の同上告人に対 する附帯控訴に基づき,第1審判決中同上告人 に関する部分を次のとおり変更する。 (ア) 被上告人は,上告人X に対し,1億15 83万6731円及びうち1億1202万3 538円に対する平成18年3月21日から 支払済みまで年6分の割合による金員を支払 え。 (イ) 上告人X 1のその余の請求を棄却する。 イ 上告人X 1の原審で拡張した請求を棄却する。 (2)ア 上告人X ,同X 及び同X の控訴に基づ 2 3 4 き,第1審判決中同上告人らに関する部分を次 のとおり変更する。 (ア) 被上告人は,上告人X 及び同X に対 2 3 し,各205万円及びこれに対する平成18 年3月21日から支払済みまで年6分の割合 による金員を支払え。 - 1 - (イ) 被上告人は,上告人X に対し,105万 円及びこれに対する平成18年3月21日か ら支払済みまで年6分の割合による金員を支 払え。 (ウ) 上告人X ,同X 及び同X のその余の請 2 3 4 求をいずれも棄却する。 イ 被上告人の上告人X ,同X 及び同X に対す 2 3 4 る附帯控訴をいずれも棄却する。 2 訴訟の総費用は,これを3分し,その1を上告人ら の負担とし,その余を被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。