認知請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和5(受)287
判決日2024-06-21
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

原判決中、上告人に関する部分を破棄し、同部分につき
第1審判決を取り消す。
上告人が被上告人の子であることを認知する。
訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

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