預金返還請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成21(受)1567
判決日2012-05-28
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法459条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,以下の(1)ないし(6)記載の各部分につき
原判決を破棄する。
(1) 承継前上告人B破産管財人Aの請求中23万9
509円及びこれに対する平成19年5月10日
から支払済みまで年6分の割合による金員の支払
を求める部分
(2) 承継前上告人C破産管財人Aの請求中721万
3218円及びこれに対する平成19年5月10
日から支払済みまで年6分の割合による金員の支
払を求める部分
(3) 承継前上告人D破産管財人Aの請求中41万9
052円及びこれに対する平成19年5月10日
から支払済みまで年6分の割合による金員の支払
を求める部分
(4) 承継前上告人E破産管財人Aの請求中73万2
615円及びこれに対する平成19年5月10日
から支払済みまで年6分の割合による金員の支払
を求める部分
- 1 -
(5) 承継前上告人F破産管財人Aの請求中47万0
985円及びこれに対する平成19年5月10日
から支払済みまで年6分の割合による金員の支払
を求める部分
(6) 承継前上告人G破産管財人Aの請求中200万
円及びこれに対する平成19年5月10日から支
払済みまで年6分の割合による金員の支払を求め
る部分
2 前項の各部分につき,本件を大阪高等裁判所に差し
戻す。
3 上告人らのその余の上告をいずれも却下する。
4 前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。