事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(受)1567 |
| 判決日 | 2012-05-28 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法459条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,以下の(1)ないし(6)記載の各部分につき 原判決を破棄する。 (1) 承継前上告人B破産管財人Aの請求中23万9 509円及びこれに対する平成19年5月10日 から支払済みまで年6分の割合による金員の支払 を求める部分 (2) 承継前上告人C破産管財人Aの請求中721万 3218円及びこれに対する平成19年5月10 日から支払済みまで年6分の割合による金員の支 払を求める部分 (3) 承継前上告人D破産管財人Aの請求中41万9 052円及びこれに対する平成19年5月10日 から支払済みまで年6分の割合による金員の支払 を求める部分 (4) 承継前上告人E破産管財人Aの請求中73万2 615円及びこれに対する平成19年5月10日 から支払済みまで年6分の割合による金員の支払 を求める部分 - 1 - (5) 承継前上告人F破産管財人Aの請求中47万0 985円及びこれに対する平成19年5月10日 から支払済みまで年6分の割合による金員の支払 を求める部分 (6) 承継前上告人G破産管財人Aの請求中200万 円及びこれに対する平成19年5月10日から支 払済みまで年6分の割合による金員の支払を求め る部分 2 前項の各部分につき,本件を大阪高等裁判所に差し 戻す。 3 上告人らのその余の上告をいずれも却下する。 4 前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。