住居侵入,殺人,死体遺棄,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成21(あ)1903
判決日2012-07-12
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法36条

この事件の代理人

  • 鈴木敏彦(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。