事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(許)1 |
| 判決日 | 2012-07-24 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事執行法153条、民法478条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原決定中,普通預金債権のうち差押命令送達時に現 に存する部分に関する部分を破棄し,同部分につき 原々決定を取り消す。 2 前項の破棄部分につき,本件を名古屋地方裁判所に 差し戻す。 3 その余の本件抗告を棄却する。 4 前項に関する抗告費用は抗告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。