債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成24(許)1
判決日2012-07-24
分類最高裁
判決種別決定
判決文が挙げた条文民事執行法153条、民法478条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原決定中,普通預金債権のうち差押命令送達時に現
に存する部分に関する部分を破棄し,同部分につき
原々決定を取り消す。
2 前項の破棄部分につき,本件を名古屋地方裁判所に
差し戻す。
3 その余の本件抗告を棄却する。
4 前項に関する抗告費用は抗告人の負担とする。

出典

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