事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(受)1280 |
| 判決日 | 2012-09-04 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法520条 |
この事件の代理人
- 向田誠宏(上告人代理人)
主文(判決文より)
1 原判決主文第2項(1)のうち上告人に対し2380 万円を超えて金員の支払を命じた部分及び同項(2) の部分を破棄する。 2 前項の各部分につき,本件を大阪高等裁判所に差し 戻す。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。