所有権移転登記抹消登記手続等,賃料債権取立請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(受)1280
判決日2012-09-04
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法520条

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決主文第2項(1)のうち上告人に対し2380
万円を超えて金員の支払を命じた部分及び同項(2)
の部分を破棄する。
2 前項の各部分につき,本件を大阪高等裁判所に差し
戻す。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。

出典

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