自賠責保険金請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成23(受)289
判決日2012-10-11
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点となっている。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 平成15年9月18日午前2時10分頃,Aが運転する軽四輪貨物自動車
が中央線を越えて対向車線に進行し,Bが所有しCが運転する普通貨物自動車と正
面衝突する事故(以下「本件事故」という。)が発生した。Aは,同日,本件事故
により死亡した。
(2) 本件事故当時,上記普通貨物自動車につき,上告人を保険者とする自賠責
保険契約及び被上告人を保険者とする自動車共済契約(任意保険)が締結されてい
た。
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(3) 自賠責保険の保険金額は,死亡による損害(死亡に至るまでの傷害による
損害を除く。)につき,一人3000万円とされている(法13条1項,自動車損
害賠償保障法施行令2条1項1号イ)。また,自賠責保険の保険者は,保険金等を
支払うときは,国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従ってこれを支
払わなければならないとされているところ(法16条の3第1項),上記支払基準
によれば,死亡に係る支払にあっては,被害者に重大な過失がある場合,次のとお
り,被害者の過失割合に応じて,保険金額(ただし,積算した損害額が保険金額に
満たない場合には積算した損害額)から減額を行うものとされている。
7割未満 減額なし
7割以上8割未満 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額
(4) 上告人は,平成17年3月,Aの相続人らに対し,前記(2)の自賠責保険契
約に基づき,1500万円の損害賠償額を支払った。
(5) Aの相続人らは,平成18年7月,徳島地方裁判所阿南支部に対し,C及
びB(以下,併せて「Cら」という。)を被告として,本件事故によるAの損害賠
償金の支払を求める訴訟を提起した。平成20年1月29日,上記訴訟において,
Aの相続人らとCらとの間で,要旨次のとおり訴訟上の和解が成立した。
ア 本件事故によるAの損害が合計7500万円(逸失利益5400万円,慰謝
料2000万円,葬儀費用100万円)であることを確認する。
イ 本件事故の過失割合につき,Aが6割,Cが4割であることを確認する。
ウ Cらは,Aの相続人らに対し,上記アの損害額から過失相殺による減額及び
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既払額(前記(4)の1500万円)の控除をした残額1500万円を連帯して支払
う。
(6) 被上告人は,平成20年2月15日,前記(2)の共済契約に基づき,Aの相
続人らに対し,上記和解によってCらが支払うべきものとされた1500万円を支
払った。
(7) 被上告人は,平成20年3月28日,上告人に対し,前記(5)イの過失割合
を前提に,法15条所定の保険金として1500万円を支払うよう請求したが,上
告人は,Aには重大な過失があり,保険金額3000万円から5割の減額を行う

主文(判決文より)

1 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
2 前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。
3 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。