事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ツ)64 |
| 判決日 | 2012-10-17 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項 |
この事件の代理人
- 須藤典明(被上告人代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
原判決を次のとおり変更する。 被上告人の請求を棄却する。 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ツ)64 |
| 判決日 | 2012-10-17 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項 |
原判決を次のとおり変更する。 被上告人の請求を棄却する。 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。