傷害,強盗,建造物侵入,窃盗被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成24(あ)23
判決日2012-11-06
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法21条、刑法60条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中230日を本刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。