事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(受)1107 |
| 判決日 | 2012-11-29 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件上告を棄却する。 2 原判決主文第1項後段を次のとおり更正する。 「控訴人は,被控訴人に対し,平成21年2月か ら同24年1月まで毎月末日限り月額19万92 93円(ただし,同月は18万6435円)及び これに対する各支払期日の翌日から支払済みまで 年6分の割合による金員を支払え。被控訴人の賃 金請求のうちその余の予備的請求を棄却する。」 3 上告費用は上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。