地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成23(受)1107
判決日2012-11-29
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件上告を棄却する。
2 原判決主文第1項後段を次のとおり更正する。
「控訴人は,被控訴人に対し,平成21年2月か
ら同24年1月まで毎月末日限り月額19万92
93円(ただし,同月は18万6435円)及び
これに対する各支払期日の翌日から支払済みまで
年6分の割合による金員を支払え。被控訴人の賃
金請求のうちその余の予備的請求を棄却する。」
3 上告費用は上告人の負担とする。

出典

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