事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(受)1626 |
| 判決日 | 2012-12-21 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 前川弘美(被上告人代理人)
主文(判決文より)
1 原判決主文第10項及び第12項中,以下の(1)及 び(2)記載の各請求を認容した部分を破棄し,同部 分につき第1審判決を取り消す。 (1) 被上告人X の上告人に対する平成22年11 月27日以降に生ずべき1か月5万4983円の 割合による不当利得金の返還請求 (2) 被上告人X の上告人に対する平成22年11 月27日以降に生ずべき1か月2408円の割合 による不当利得金の返還請求 2 前項の各部分に係る被上告人らの訴えを却下する。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 訴訟の総費用は,これを4分し,その3を上告人 の,その余を被上告人らの負担とする。
出典
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