所有権移転登記手続,持分移転登記抹消登記手続等,持分権確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成23(受)1626
判決日2012-12-21
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決主文第10項及び第12項中,以下の(1)及
び(2)記載の各請求を認容した部分を破棄し,同部
分につき第1審判決を取り消す。
(1) 被上告人X の上告人に対する平成22年11
月27日以降に生ずべき1か月5万4983円の
割合による不当利得金の返還請求
(2) 被上告人X の上告人に対する平成22年11
月27日以降に生ずべき1か月2408円の割合
による不当利得金の返還請求
2 前項の各部分に係る被上告人らの訴えを却下する。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 訴訟の総費用は,これを4分し,その3を上告人
の,その余を被上告人らの負担とする。

出典

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