事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(受)2229 |
| 判決日 | 2013-01-22 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となっている。 2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。 (1) 本件土地につき所有権又は共有持分権を有する上告人は,昭和63年7月 28日,Aとの間で,本件土地のうちの13筆について地上権設定契約を,その余 の12筆について賃貸借契約をそれぞれ締結した(以下,上記両契約を併せて「本 件契約」という。)。上告人とAは,その際に,本件契約の存続期間中は本件土地 - 2 - の固定資産税のうち4万0238円を超える部分をAが負担する旨の合意(以下 「本件税負担合意」という。)をした。 本件契約では,地代等を合計年額737万7690円とすること,地代等の弁済 期を毎年4月1日とすること,ゴルフ場経営を目的とすることが定められた。 本件税負担合意では,Aが負担する金銭の弁済期は毎年12月末日とされた。 (2) その後,本件契約の地上権者及び賃借人の地位は転々と譲渡され,被上告 人は,上告人の承諾を得て,平成18年9月1日,上記地位を取得した。被上告人 は,それ以来,本件土地を利用してゴルフ場を経営している。 (3) 被上告人は,平成19年3月12日頃,上告人に対し,本件契約の地代等 について減額の意思表示をした。 (4) 被上告人は,平成21年4月1日支払分及び平成22年4月1日支払分の 地代等並びに平成23年4月1日支払分の地代等のうち134万1690円を支払 っていない。 また,本件税負担合意に基づき被上告人が負担すべき額は,平成20年12月末 日支払分が94万8655円,平成21年12月末日支払分が87万9283円, 平成22年12月末日支払分が87万9721円であるが,被上告人はこれらも支 払っていない。 (5) 被上告人は,本件訴訟において,正当とされる地代等の額は合計年額42 7万9060円であると主張している。 3 原審は,反訴請求②を全部認容すべきものとしたほか,次のとおり判断し て,本訴請求①及び②並びに反訴請求①をいずれも一部認容すべきものとした。 借地借家法11条の立法趣旨の基礎にある事情変更の原則や契約当事者間におけ - 3 - る公平の理念に照らせば,建物の所有を目的としない本件契約においても同条1項 及び3項ただし書の類推適用を認めるのが相当である。 4 しかしながら,原審の借地借家法11条の類推適用に関する上記判断は是認 することができない。その理由は,次のとおりである。 借地借家法は,建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権に関し特別の定 めをするものであり(同法1条),借地権を「建物の所有を目的とする地上権又は 土地の賃借権」と定義しており(同法2条1号),同法の借地に関する規定は,建 物の保護に配慮して,建物の所有を目的とする土地の利用関係を長期にわたって安 定的に維持するために設けられたものと解され
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 第1審判決を次のとおり変更する。 ア 被上告人の本訴請求をいずれも棄却する。 イ 被上告人は,上告人に対し,1746万303 9円及びうち94万8655円に対する平成2 1年1月1日から,うち737万7690円に 対する同年4月2日から,うち87万9283 円に対する平成22年1月1日から,うち73 7万7690円に対する同年4月2日から,う ち87万9721円に対する平成23年1月1 日から各支払済みまで年6分の割合による金員 を支払え。 (2) 被上告人は,上告人に対し,134万1690 円及びこれに対する平成23年4月2日から支 払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原判決1頁25行目に「1746万3049円」と あるのを「1746万3039円」と更正する。 3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。