賃料減額請求本訴,地代等支払請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成23(受)2229
判決日2013-01-22
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点となっている。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 本件土地につき所有権又は共有持分権を有する上告人は,昭和63年7月
28日,Aとの間で,本件土地のうちの13筆について地上権設定契約を,その余
の12筆について賃貸借契約をそれぞれ締結した(以下,上記両契約を併せて「本
件契約」という。)。上告人とAは,その際に,本件契約の存続期間中は本件土地
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の固定資産税のうち4万0238円を超える部分をAが負担する旨の合意(以下
「本件税負担合意」という。)をした。
本件契約では,地代等を合計年額737万7690円とすること,地代等の弁済
期を毎年4月1日とすること,ゴルフ場経営を目的とすることが定められた。
本件税負担合意では,Aが負担する金銭の弁済期は毎年12月末日とされた。
(2) その後,本件契約の地上権者及び賃借人の地位は転々と譲渡され,被上告
人は,上告人の承諾を得て,平成18年9月1日,上記地位を取得した。被上告人
は,それ以来,本件土地を利用してゴルフ場を経営している。
(3) 被上告人は,平成19年3月12日頃,上告人に対し,本件契約の地代等
について減額の意思表示をした。
(4) 被上告人は,平成21年4月1日支払分及び平成22年4月1日支払分の
地代等並びに平成23年4月1日支払分の地代等のうち134万1690円を支払
っていない。
また,本件税負担合意に基づき被上告人が負担すべき額は,平成20年12月末
日支払分が94万8655円,平成21年12月末日支払分が87万9283円,
平成22年12月末日支払分が87万9721円であるが,被上告人はこれらも支
払っていない。
(5) 被上告人は,本件訴訟において,正当とされる地代等の額は合計年額42
7万9060円であると主張している。
3 原審は,反訴請求②を全部認容すべきものとしたほか,次のとおり判断し
て,本訴請求①及び②並びに反訴請求①をいずれも一部認容すべきものとした。
借地借家法11条の立法趣旨の基礎にある事情変更の原則や契約当事者間におけ
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る公平の理念に照らせば,建物の所有を目的としない本件契約においても同条1項
及び3項ただし書の類推適用を認めるのが相当である。
4 しかしながら,原審の借地借家法11条の類推適用に関する上記判断は是認
することができない。その理由は,次のとおりである。
借地借家法は,建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権に関し特別の定
めをするものであり(同法1条),借地権を「建物の所有を目的とする地上権又は
土地の賃借権」と定義しており(同法2条1号),同法の借地に関する規定は,建
物の保護に配慮して,建物の所有を目的とする土地の利用関係を長期にわたって安
定的に維持するために設けられたものと解され

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 第1審判決を次のとおり変更する。
ア 被上告人の本訴請求をいずれも棄却する。
イ 被上告人は,上告人に対し,1746万303
9円及びうち94万8655円に対する平成2
1年1月1日から,うち737万7690円に
対する同年4月2日から,うち87万9283
円に対する平成22年1月1日から,うち73
7万7690円に対する同年4月2日から,う
ち87万9721円に対する平成23年1月1
日から各支払済みまで年6分の割合による金員
を支払え。
(2) 被上告人は,上告人に対し,134万1690
円及びこれに対する平成23年4月2日から支
払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原判決1頁25行目に「1746万3049円」と
あるのを「1746万3039円」と更正する。
3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。