住居侵入,窃盗,現住建造物等放火,窃盗未遂被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成23(あ)1789
判決日2013-02-20
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法21条

この事件の代理人

  • 山田基幸(被告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中400日を本刑に算入する。

出典

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