根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴,貸金請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成23(受)2094
判決日2013-02-28
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法505条1項、民法508条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中主文第1項を破棄し,同項に係る部分につ
き,第 1 審判決を取り消し,被上告人の請求を棄却
する。
2 原判決中主文第2項を破棄し,同項に係る部分につ
き本件を札幌高等裁判所に差し戻す。
3 第1項に関する訴訟の総費用は被上告人の負担とす
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。