損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成23(受)1493
判決日2013-03-07
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

  • 島田邦雄(被上告人代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は,被上告人の負担とする。

出典

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