事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(受)1496 |
| 判決日 | 2013-03-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。 2(1) 前項の部分のうち第1審判決中上告人敗訴部分 を取り消し,同部分につき被上告人の請求を棄却 する。 (2) 第1項の部分に係る被上告人の控訴を棄却す る。 3 被上告人は,上告人に対し,4654万4353円 及びうち3412万6942円に対する平成22年 12月23日から支払済みまで年14%の割合によ る金員を支払え。 4 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。