損害賠償請求本訴,受払金請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成23(受)1496
判決日2013-03-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
2(1) 前項の部分のうち第1審判決中上告人敗訴部分
を取り消し,同部分につき被上告人の請求を棄却
する。
(2) 第1項の部分に係る被上告人の控訴を棄却す
る。
3 被上告人は,上告人に対し,4654万4353円
及びうち3412万6942円に対する平成22年
12月23日から支払済みまで年14%の割合によ
る金員を支払え。
4 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

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