文書提出命令申立て一部認容決定に対する許可抗告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成25(行フ)2
判決日2013-04-19
分類最高裁
判決種別決定
判決文が挙げた条文憲法25条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原決定のうち主文第1項を破棄する。
前項の部分につき,相手方らの申立てを却下する。
抗告費用は相手方らの負担とする。

出典

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