未収金請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成24(受)349
判決日2013-06-06
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法153条

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。