損害賠償請求,民訴法260条2項の申立て事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(受)1163
判決日2013-07-12
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法717条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
2 前項の部分及び上告人の民訴法260条2項の裁判
を求める申立てにつき,本件を大阪高等裁判所に差
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出典

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