過払金等返還請求,民訴法260条2項の申立て事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成23(受)1948
判決日2013-07-18
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,第1審判決別紙計算書1記載の取引に関
する部分を破棄する。
2 前項の部分及び上告人の民訴法260条2項の裁判
を求める申立てにつき,本件を東京高等裁判所に差
し戻す。
3 上告人のその余の上告を却下する。
4 前項の部分に関する上告費用は,上告人の負担とす
る。

出典

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