事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(受)1948 |
| 判決日 | 2013-07-18 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,第1審判決別紙計算書1記載の取引に関 する部分を破棄する。 2 前項の部分及び上告人の民訴法260条2項の裁判 を求める申立てにつき,本件を東京高等裁判所に差 し戻す。 3 上告人のその余の上告を却下する。 4 前項の部分に関する上告費用は,上告人の負担とす る。
出典
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