求償金請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成23(受)2543
判決日2013-09-13
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法457条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。
2 被上告人は,上告人に対し,5174万6632円
及びうち2590万9181円に対する平成19年
3月31日から支払済みまで年14%(年365日
の日割計算)の割合による金員を支払え。
3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。