事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(受)2543 |
| 判決日 | 2013-09-13 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法457条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。 2 被上告人は,上告人に対し,5174万6632円 及びうち2590万9181円に対する平成19年 3月31日から支払済みまで年14%(年365日 の日割計算)の割合による金員を支払え。 3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。