殺人,有印私文書偽造,同行使,電磁的公正証書原本不実記録,同供用,公用文書毀棄,詐欺,傷害致死,出入国管理及び難民認定法違反,公正証書原本不実記載,同行使被告事件
事件の基本情報
裁判所
最高裁判所
事件番号
平成23(あ)881
判決日
2013-11-11
分類
最高裁
判決種別
決定
この事件の代理人
笠松健一
(検察官)
主文(判決文より)
本件各上告を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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