事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(あ)508 |
| 判決日 | 2013-11-19 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法21条 |
この事件の代理人
- 中地充(被告代理人)/第一東京弁護士会
主文(判決文より)
原判決中「当審における未決勾留日数中90日を原判決 の懲役刑に算入する。」との部分を破棄する。 その余の部分に対する本件上告を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(あ)508 |
| 判決日 | 2013-11-19 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法21条 |
原判決中「当審における未決勾留日数中90日を原判決 の懲役刑に算入する。」との部分を破棄する。 その余の部分に対する本件上告を棄却する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。