選挙無効請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成25(行ツ)209
判決日2013-11-20
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原審被告らの各上告に基づき,原判決を次のとおり
変更する。
原審原告らの請求をいずれも棄却する。
2 原審原告らの上告を棄却する。
3 訴訟の総費用は原審原告らの負担とする。

出典

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