事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(受)2355 |
| 判決日 | 2013-11-29 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法258条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中共有物分割請求に関する部分についての本 件上告を棄却する。 2 その余の本件上告を却下する。 3 上告費用は上告人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。