共有物分割等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成22(受)2355
判決日2013-11-29
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法258条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中共有物分割請求に関する部分についての本
件上告を棄却する。
2 その余の本件上告を却下する。
3 上告費用は上告人らの負担とする。

出典

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