事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(許)5 |
| 判決日 | 2013-12-10 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法772条、民法772条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
原決定を破棄し,原々審判を取り消す。 本籍東京都新宿区▲▲,筆頭者X の戸籍中,A(生年 月日平成21年11月▲日)の「父」の欄に「X 」と 記載し,同出生の欄の「許可日 平成24年2月▲日」 及び「入籍日 平成24年3月▲日」の記載を消除し, 「届出日 平成24年1月▲日」,「届出人 父」と記 載する旨の戸籍の訂正をすることを許可する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。