残業代等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成24(受)1475
判決日2014-01-24
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法38条

この事件の代理人

  • 太田恒久(上告人代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

出典

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