損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成24(受)1600
判決日2014-01-30
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法266条1項5号

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決中,遅延損害金の請求に関する部分を破棄す
る。
2 前項の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻
す。
3 上告人らのその余の上告を棄却する。
4 前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。

出典

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