事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(受)1600 |
| 判決日 | 2014-01-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法266条1項5号 |
この事件の代理人
- 手塚裕之(上告人代理人)
主文(判決文より)
1 原判決中,遅延損害金の請求に関する部分を破棄す る。 2 前項の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻 す。 3 上告人らのその余の上告を棄却する。 4 前項に関する上告費用は上告人らの負担とする。
出典
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