遺産確認,建物明渡等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成23(受)603
判決日2014-02-14
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決中上告人らに関する部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。