市町村長処分不服申立ての審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成25(許)26
判決日2014-04-14
分類最高裁
判決種別決定
判決文が挙げた条文民法819条、民法819条6項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原決定を破棄し,原々審判に対する抗告を棄却する。
当審における抗告費用は相手方の負担とする。

出典

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