住居侵入,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成24(あ)1816
判決日2014-04-22
分類最高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点として提示する措置もとる必要はなかったにもかかわら
ず,いずれの措置もとらなかったことを理由に訴訟手続の法令違反があると認めて
第1審判決を破棄し,事件を第1審に差し戻した原判決には違法があるから,その
破棄を求めるというものである。
2 原判決の認定及び記録によれば,本件訴訟の経過等は,次のとおりである。
- 1 -
(1) 本件公訴事実は,要旨,「被告人は, 第1 弁護士Aを殺害する目的
で,平成22年11月4日午前4時頃,秋田市内の同人方に応接室掃き出し窓の施
錠を解いて侵入した上,その頃,同人方内において,同人(当時55歳)に対し,
殺意をもって,その胸部等を刈込ばさみを分解して片刃にした刃物(刃体の長さ約
22センチメートル。以下「本件刃物」という。)で突き刺し,よって,同日午前
5時32分頃,秋田市内の病院において,同人を前胸左側部刺創による心損傷に基
づく左胸腔内出血により死亡させて殺害し, 第2 同日午前4時頃,前記A方に
おいて,法定の除外事由がないのに,自動装てん式けん銃1丁(以下,単に「けん
銃」という。)を,これに適合する実包13発と共に携帯して所持し,さらに,業
務その他正当な理由による場合でないのに,本件刃物1丁を携帯した。」というも
のであり,裁判員の参加する合議体で審理された。
(2) 公判前整理手続において確認された争点整理の結果は,「住居侵入の目
的」,「死亡の原因となった2か所の傷が生じた経緯」(以下「受傷の経緯」とも
いう。),「被告人の行為と死亡との間の因果関係の有無」,「量刑」が争点であ
り,「住居侵入罪及び銃砲刀剣類所持等取締法違反罪が成立すること」は当事者間
に争いがないというものであった。
公判前整理手続の過程において,受傷の経緯に関し,検察官は,証明予定事実の
中で本件未発射事実を主張し,これに対し,弁護人は,本件未発射事実につき,け
ん銃の引き金を引いた際,被告人に,確定的殺意がなく,被害者が死亡するなら,
それはそれで構わないとの意思があったに止まる旨を主張した。そこで,検察官
が,被告人がけん銃の引き金を引いた時点における確定的殺意の有無を争点の細目
として加えるよう意見を述べたところ,弁護人は,「事実ごとに分解して争点を裁
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判員に示すことはかえって全体像が理解しづらいのではないかと懸念している。」
との意見を述べ,結局,この細目は加えられなかった。
(3) 公判手続では,被告人は,公訴事実に対する陳述の機会に本件未発射事実
に関して何も陳述せず,冒頭陳述で検察官が,「犯行の状況」の項目下で,本件未
発射事実の存在を主張したところ,特段これに対する異議を出さなかった。
証拠調べにおいては,被告人質問で,本件未発射事実に関し,けん銃の引き金を
引いた際,確定的殺意まではなかった旨を供述し

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
本件を仙台高等裁判所に差し戻す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。