損害賠償等請求及び独立当事者参加事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成24(受)908
判決日2014-06-05
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

  • 渡邉一平(被上告人代理人)/愛知県弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決中,上告人の第2次的請求に関する部分を破棄する。
2 前項の部分につき,被上告人Yの控訴を棄却する。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 控訴費用及び上告費用は被上告人Yの負担とする。

出典

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