事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(受)908 |
| 判決日 | 2014-06-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 渡邉一平(被上告人代理人)/愛知県弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決中,上告人の第2次的請求に関する部分を破棄する。 2 前項の部分につき,被上告人Yの控訴を棄却する。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 控訴費用及び上告費用は被上告人Yの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(受)908 |
| 判決日 | 2014-06-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
1 原判決中,上告人の第2次的請求に関する部分を破棄する。 2 前項の部分につき,被上告人Yの控訴を棄却する。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 控訴費用及び上告費用は被上告人Yの負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。