事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ツ)96 |
| 判決日 | 2014-07-09 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法5条、行政事件訴訟法42条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び上告受理申立費用は上告人兼申立人の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。