事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ヒ)267 |
| 判決日 | 2014-07-29 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法9条、行政事件訴訟法36条、行政事件訴訟法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中上告人X を除くその余の上告人らに関 する部分を破棄し,同部分につき第1審判決を取 り消す。 2 前項の部分につき,本件を宮崎地方裁判所に差し 戻す。 3 上告人X の上告を棄却する。 4 前項に関する上告費用は上告人X の負担とする。
出典
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