損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成26(受)771
判決日2014-10-09
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,被上告人X に関する上告人敗訴部分を破棄する。
2 前項の部分につき,被上告人X の控訴を棄却する。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
4 第1項及び第2項に関する控訴費用及び上告費用は被上告人
X の負担とし,前項に関する上告費用は上告人の負担とす
る。

出典

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