事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(受)771 |
| 判決日 | 2014-10-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,被上告人X に関する上告人敗訴部分を破棄する。 2 前項の部分につき,被上告人X の控訴を棄却する。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 第1項及び第2項に関する控訴費用及び上告費用は被上告人 X の負担とし,前項に関する上告費用は上告人の負担とす る。
出典
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