事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(受)2455 |
| 判決日 | 2014-10-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中次の部分を破棄する。 (1) 上告人X ,同X ,同X ,同X ,同X ,同X 及び 1 2 3 4 5 6 同X を除くその余の上告人らに関する部分 (2) 上告人X の請求のうち固有の損害の賠償請求に関する 部分を除く部分 2 前項の破棄部分につき,本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 3 上告人X ,同X ,同X ,同X ,同X 及び同X の各上 1 2 3 4 5 6 告並びに上告人X の固有の損害の賠償請求に関する部分の上 告をいずれも棄却する。 4 前項に関する上告費用は,同項記載の上告人らの負担とする。
出典
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