不当利得返還等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成24(受)2007
判決日2014-10-28
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法708条

この事件の代理人

  • 古川和典(被上告人代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。
2 被上告人は,上告人に対し,2133万2835円
及びこれに対する平成23年6月4日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

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