事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ヒ)449 |
| 判決日 | 2014-12-12 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。 2(1) 上告人X の被上告人に対する亡Aの相続に係る 相続税の延滞税1万5800円の納付義務が存在 しないことを確認する。 (2) 上告人X の被上告人に対する亡Aの相続に係る 相続税の延滞税1万6200円の納付義務が存在 しないことを確認する。 3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。