損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成25(受)1080
判決日2015-02-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決中上告人ら敗訴部分を破棄し,同部分につき
第1審判決を取り消す。
2 前項の部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却
する。
3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

出典

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