事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(受)1080 |
| 判決日 | 2015-02-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 加々美博久(被上告人代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決中上告人ら敗訴部分を破棄し,同部分につき 第1審判決を取り消す。 2 前項の部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却 する。 3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(受)1080 |
| 判決日 | 2015-02-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
1 原判決中上告人ら敗訴部分を破棄し,同部分につき 第1審判決を取り消す。 2 前項の部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却 する。 3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。